うさ子 (新聞を読んでいて)ええっ、そんなあ!
弁護士 どうしたの?
うさ子 私が通ってる英会話学校が破たんするっていう記事が!
弁護士 うさ子君、あそこのマスコットキャラクターやってたの?
うさ子 違います!ちゃんと英会話を習ってたんですって。先月から続けて休講だったんで、何かおかしいと思ってたんですけど・・・
弁護士 それは大変だね。まだカリキュラムの途中で、身によくつかないまま終わっちゃうのか。
うさ子 まあそれはいいんです、もうやる気を失いましたから。問題は受講料です!まだ半年分も残ってるのに、取り返せませんか?いえ、取り返して下さい!
弁護士 うーん、破たん処理の方法によって変わるだろうね。今回の場合は、単純な破産、営業譲渡を伴う破産、会社更生、民事再生といった方法が考えられる。
うさ子 何だかますますやる気を失いました。
弁護士 まず単純な破産の場合。受講料のうち講義を受けていない分の金額は、破産手続の中では一般破産債権になる。
うさ子 破産手続って具体的には何をどうするんですか?
弁護士 破産管財人が、破産会社の動産や不動産を売ったり、売掛金を回収したりしてお金をつくる。そこからまず税金や従業員給料などの優先される債権を払った後、残りのお金を銀行等も含めた全ての一般債権者に対し同じ割合で配当する。一般債権の配当率が10%を超えることはほとんどないし、配当なしの場合だって多い。
うさ子 未受講分の20万円が、せいぜい2万円ですか!ううっ・・・
弁護士 営業譲渡を伴う破産の場合も、新しい経営先は破産した会社の負債まで引き継ぐわけではないから、基本的には同じ。但し、破産管財人に営業譲渡の代金が支払われるから、配当の可能性はやや高くなるだろうね。
うさ子 ・・・「やや」ですか。
弁護士 会社更生や民事再生は、営業を続けることを前提として、債権者に「破産の配当より多く支払いますから、債務の金額をまけて下さい」と頼むもの。未受講分の金額は更生債権や再生債権となり、配当は破産より多少は多い金額となる。
うさ子 「破産よりは」・・・。結局、お金を全額返せというのは難しいわけですね。
弁護士 ところでうさ子君、受講料は一括前払いじゃなくてローンで分割払いしてるんじゃないの?
うさ子 そうなんですよ。今後、講義もないのにローン会社に支払い続けると思うと、ユーウツでユーウツで。
弁護士 やっぱりそうか。それなら割賦販売法により、今回のようなケースでは、まだ、受講しない分は支払わなくてもいいんだよ。
うさ子 先生!その手続き、ど、どうすればいいんですか!
弁護士 ローン会社に状況を説明して今後支払わない旨を通知すること。それから、支払いが銀行引き落としなら銀行に言って止めること。上手く行かない場合は消費者生活センターや弁護士に相談してみよう。
うさ子 消費者生活センターですね!早速行ってきます!(タタタタ・・・)
弁護士 (・・・えーっと、僕の仕事って何だったっけ??)
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