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債務整理とは、多額の借金や多重債務で返済の目処が立たないとき、債務の弁済条件を変更したり、支払いの免除を受けたりすることで、債務者が経済的に立ち直ることができるようにする手続きのことです。主に以下の 4 つの方法があります。

種類

裁判所の関与

債務整理の内容

特徴

自己破産

債務の免除

自己破産は、裁判所手続きにより借金を全額免除してもらう手続きです。生活必需品等を除き、破産者の財産は処分されます。

民事再生

債務の一部を免除

残りを弁済

継続的な収入がある人で、債務を一部免除すれば立ち直ることが出来る方に適した手続きです。

任意整理

債務の正当な残額を算出し、新たに合意した条件に従って弁済

債務者と債権者が私的に交渉し、新しい返済条件を決定します。

特定調停

調停委員主導のもと、債権者との今後の返済条件について合意を目指します。

□ 法定利率について

法律で決められている利息の上限。借入れの金額によって異なりますが 15 %〜 20 %です。いわゆるサラ金のローンの利率はこれを超えている場合が多いです。

法定利率を超えた利息を支払っていた場合、
法定利率に引き
なおして計算をすることによって債務が減少し、今まで支払っていたお金が戻ってくることもあります。